FP3級 2022年9月 実技(金財:保険)問13
問13
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
- 「Aさんが公正証書遺言を作成する場合の証人には、妻Bさんはなることができませんが、長女Cさんおよび二女Dさんは証人になることができます」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。公正証書遺言は、作成後に原本が公証役場で保管されるため、紛失・偽造・変造等の危険がありません。本肢は「家庭裁判所に保管」と説明しているので誤りです。
- [適切]。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下、遺言者が口述した内容を公証人が筆記することで作成される遺言です。
- 不適切。公正証書遺言の証人になるのに特別な資格を有する必要はありませんが、遺言者や公証人と関係が深い等の理由で以下の者は証人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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