FP3級 2022年9月 実技(金財:保険)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の控除額は、次のうちどれか。- 4万円
- 8万円
- 9万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
生命保険料控除は、契約締結が2012年(平成24年)1月1日以後かそれ以前かによって控除限度額と計算方法が異なります。上記の速算表を見ながら、一般の生命保険料と介護医療保険料に分けて計算を行います。
【終身保険(一般の生命保険料控除)18万円】
2011年12月31日以前の契約なので旧生命保険料控除の対象となります。年間支払保険料が18万円なので「100,000円超」の区分に該当し、控除額は5万円となります。
【終身介護保険(介護医療保険料控除)12万円】
2012年1月1日以後の契約なので新生命保険料控除の対象となります。年間支払保険料が12万円なので「80,000円超」の区分に該当し、控除額は4万円となります。
したがって、Aさんの生命保険料控除の控除額は2つを合計した「5万円+4万円=9万円」です。
【終身保険(一般の生命保険料控除)18万円】
2011年12月31日以前の契約なので旧生命保険料控除の対象となります。年間支払保険料が18万円なので「100,000円超」の区分に該当し、控除額は5万円となります。
【終身介護保険(介護医療保険料控除)12万円】
2012年1月1日以後の契約なので新生命保険料控除の対象となります。年間支払保険料が12万円なので「80,000円超」の区分に該当し、控除額は4万円となります。
したがって、Aさんの生命保険料控除の控除額は2つを合計した「5万円+4万円=9万円」です。
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