FP3級 2022年9月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんの合計所得金額は(①)万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の額は、(③)万円です」
- ① 48 ② 26 ③ 38
- ① 103 ② 38 ③ 58
- ① 48 ② 38 ③ 63
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入90万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は35万円です。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(47歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。〔③について〕
19歳で収入がない長男Cさんが控除対象扶養親族となります。控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族に該当し、控除額は1人につき63万円となります。よって、Aさんは63万円の扶養控除を受けることができます。したがって、①48、②38、③63 となる[3]の組合せが適切です。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入90万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は35万円です。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(47歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。〔③について〕
19歳で収入がない長男Cさんが控除対象扶養親族となります。控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族に該当し、控除額は1人につき63万円となります。よって、Aさんは63万円の扶養控除を受けることができます。したがって、①48、②38、③63 となる[3]の組合せが適切です。
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