FP3級 2022年9月 実技(金財:保険)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
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  1. 590万円
  2. 610万円
  3. 640万円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、一時払養老保険の満期保険金は一時所得に分類されます。

【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。

 給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
 給与所得の金額 800万円-190万円=610万円

Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。

【満期保険金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
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設例より、満期保険金が330万、一時払保険料が300万円なので、

 一時所得の金額 330万円-300万円-50万円=▲20万円 → 0

一時所得の金額が0円なので、総所得金額は、給与所得の金額と同額の610万円となります。したがって[2]が正解です。