FP3級 2022年5月 実技(金財:個人)問6(改題)
問6
最後に、Mさんは、「つみたて投資枠」についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「つみたて投資枠の対象となる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有する公募株式投資信託やETFとされ、上場株式は対象となっていません」
- 「つみたて投資枠の年間の非課税投資枠は120万円です。購入は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けを行う方法に限られており、非課税期間は20年間です」
- 「つみたて投資枠を利用して購入した公募株式投資信託を解約した際に損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座で保有する上場株式等の譲渡益と通算することができます」
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正解 1
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- [適切]。つみたて投資枠の対象商品は、購入時と売却時の手数料がゼロ・信託報酬が安い・分配金の支払い頻度が1月以下ではないなどの一定の水準を満たす、公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。上場株式を購入することはできません。
- 不適切。20年ではありません。2024年以降のNISA制度では、非課税期間が無期限となっています。つみたて投資枠の年間投資限度額は120万円という説明は正しいです。
- 不適切。NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされます。このため、つみたて投資枠での譲渡損失を特定口座や一般口座内で生じた譲渡益と損益通算することはできません。
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