FP3級 2021年9月 実技(金財:個人)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「相続人が自宅に保管されていたAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を法務局に提出して、その検認を請求しなければなりません」
  2. 「Aさんが2024年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
  3. 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. [不適切]。自筆証書遺言の保管者または発見者は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書の検認を請求しなければなりません。検認の請求先は、法務局ではありません。
  2. 適切。確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
  3. 適切。相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
したがって不適切な記述は[1]です。