FP3級 2021年9月 実技(金財:個人)問6(改題)
問6
最後に、Mさんは、つみたて投資枠を利用して購入した投資信託に係る課税関係についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「つみたて投資枠を利用して購入した株式投資信託を、購入した年に解約した場合、当該譲渡益は非課税の対象とはならず、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
- 「つみたて投資枠を利用して購入した株式投資信託の普通分配金は、非課税となります」
- 「つみたて投資枠を利用して購入した株式投資信託を解約した際に損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座で保有する上場株式等の譲渡益と損益通算することができます」
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正解 2
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。つみたて投資枠では、口座内で買い付けたETFや株式投資信託に係る分配金や譲渡益等が非課税となります。購入した年に売却した場合でも非課税です。
- [適切]。つみたて投資枠に受け入れた投資信託から受け取る分配金は、非課税となります。
- 不適切。NISA口座内で生じた譲渡損失についてはなかったものとされるので、他の課税口座(一般口座や特定口座)の譲渡益や配当所得と損益通算することができません。また、譲渡損失の繰越控除の適用もありません。
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