FP3級 2021年5月 実技(金財:保険)問13(改題)
問13
生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが暦年課税を選択した場合、その年にAさんから長女Cさんへ贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与したAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除額を控除した後の残額の累計で3,000万円までの贈与について贈与税は課されません」
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その選択をした年分以降にAさんから長女Cさんへ贈与する財産について、暦年課税へ変更することはできません」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。贈与税の申告義務者は、受贈者(財産をもらった人)です。よって、Aさんではなく長女Cさんが贈与税の申告書を提出することになります。
- 不適切。3,000万円ではありません。相続時精算課税制度は、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。なお、相続時精算課税制度により非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出されます。
- [適切]。一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与に関しては暦年課税へ変更することはできません。
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