FP3級 2021年5月 実技(金財:保険)問13(改題)
問13
生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが暦年課税を選択した場合、その年にAさんから長女Cさんへ贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与したAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除額を控除した後の残額の累計で3,000万円までの贈与について贈与税は課されません」
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その選択をした年分以降にAさんから長女Cさんへ贈与する財産について、暦年課税へ変更することはできません」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。贈与税は、財産を贈与した人ではなく、財産を贈与により取得した人に課される税です。したがって、長女Cさんが贈与を受け、暦年課税により基礎控除額110万円を超える贈与を受けた場合には、申告書を提出するのは贈与者であるAさんではなく、受贈者である長女Cさんです。
- 不適切。3,000万円ではありません。相続時精算課税制度は、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。なお、相続時精算課税制度により非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出されます。
- [適切]。相続時精算課税制度をいったん選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与については、以後、暦年課税に戻ることはできません。
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