FP3級 2021年5月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について相続税の課税価格に算入すべき価額は5,600万円となります」
- 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」
- 「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険に加入することをお勧めします。死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までの部分が80%減額されます。
自宅の敷地は330㎡以下なので全部が80%減額されます。減額される金額は「7,000万円×80%=5,600万円」、相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続税評価額から減額分を引いた「7,000万円-5,600万円=1,400万円」です。 - 不適切。自筆証書遺言は、その全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月より、遺言書に添付する財産目録についてのみ、パソコンで作成したり通帳のコピーを使用したりするなど一部が自書でなくても良くなりました。しかし、本肢のように財産目録以外をパソコンで作成した場合は、自筆証書遺言の要件を満たさず無効になってしまうので誤りです。
※財産目録とは、相続財産の全部又は一部の目録を記載した別紙のことです。 - [適切]。被相続人の死亡により相続人が受け取った死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」で算出された額を限度として非課税財産となります。
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