FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問13
問13
父Cさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「父Cさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、(①)万円となります」
- 「妹Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、(②)万円となります」
- 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)カ月以内に提出しなければなりません」
- ① 4,200 ② 1,000 ③ 4
- ① 4,200 ② 1,500 ③ 10
- ① 4,800 ② 1,500 ③ 4
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。<設例>より法定相続人は、Aさん・妹Bさん2人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。
〔②について〕
相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税になります。法定相続人は2人なので非課税限度額は「500万円×2人=1,000万円」、Aさんが受け取った死亡保険金は2,500万なので、相続税の課税価格に算入される額は非課税を控除した「2,500万円-1,000万円=1,500万円」です。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
したがって、①4,200、②1,500、③10 となる[2]の組合せが適切です。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。<設例>より法定相続人は、Aさん・妹Bさん2人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。
〔②について〕
相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税になります。法定相続人は2人なので非課税限度額は「500万円×2人=1,000万円」、Aさんが受け取った死亡保険金は2,500万なので、相続税の課税価格に算入される額は非課税を控除した「2,500万円-1,000万円=1,500万円」です。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
したがって、①4,200、②1,500、③10 となる[2]の組合せが適切です。
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