FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問12
問12
住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんは、2024年分の所得税から最長で15年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
- 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができなくなります」
- 「Aさんが2024年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、翌年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。2022年から2023年までの入居に係る住宅ローン控除の適用年数は、新築住宅で最長13年間、中古住宅で最長10年間です。<設例>に"新築マンション"とあるので、適用年限は13年となります。
- 不適切。家屋の所有者が、転勤や療養等のやむを得ない事情により、その家屋への居住要件を満たせなくなった場合でも、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族が引き続き居住し、やむを得ない事情の解消後にその家屋の所有者がその家屋に居住すると認められるときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
したがって、妻Bさんが引き続きマンションに居住していれば、Aさんは単身赴任後も住宅ローン控除の適用を受けることができます。 - [適切]。住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、給与所得者であっても最初の年は確定申告を行って適用を申請しなければなりません。2年目以降は、給与所得者であれば勤務先に必要な書類を提出することで年末調整で適用が受けられる仕組みになっています。
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