FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
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  1. 635万円
  2. 650万円
  3. 700万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

給与所得と一時所得に分けて考えます。

【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が800万円の場合の算式は「10%+110万円」なので、

 給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
 給与所得の金額=800万円-190万円=610万円

Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが給与収入は850万円以下なので、所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。

【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は、以下の式で計算します。
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Aさんのケースでは、2つの解約返戻金額を合計した「100万円+620万円=720万円」が収入金額、2つの払込済保険料を合計した「120万円+500万円=620万円」が支出金額に当たるので、一時所得の金額のうち総所得金額に算入すべき額は、

 720万円-620万円-50万円=50万円
 50万円×1/2=25万円

【総所得金額】
総所得金額は、給与所得と一時所得を合わせた「610万円+25万円=635万円」となります。

したがって[1]が正解です。