FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 635万円
- 650万円
- 700万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
給与所得と一時所得に分けて考えます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が800万円の場合の算式は「10%+110万円」なので、
給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額=800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが給与収入は850万円以下なので、所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は、以下の式で計算します。Aさんのケースでは、2つの解約返戻金額を合計した「100万円+620万円=720万円」が収入金額、2つの払込済保険料を合計した「120万円+500万円=620万円」が支出金額に当たるので、一時所得の金額のうち総所得金額に算入すべき額は、
720万円-620万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、給与所得と一時所得を合わせた「610万円+25万円=635万円」となります。
したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が800万円の場合の算式は「10%+110万円」なので、
給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額=800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが給与収入は850万円以下なので、所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は、以下の式で計算します。Aさんのケースでは、2つの解約返戻金額を合計した「100万円+620万円=720万円」が収入金額、2つの払込済保険料を合計した「120万円+500万円=620万円」が支出金額に当たるので、一時所得の金額のうち総所得金額に算入すべき額は、
720万円-620万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、給与所得と一時所得を合わせた「610万円+25万円=635万円」となります。
したがって[1]が正解です。
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