FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問10
問10
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、(①)万円である。
- 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、(②)万円である。
- 父Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる父Dさんに係る扶養控除の控除額は、(③)万円である。
- ① 38 ② 38 ③ 48
- ① 38 ② 63 ③ 58
- ① 48 ② 63 ③ 48
広告
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
妻Bさん(42歳)は年中の収入がなく、Aさんの所得金額は900万円以下なので、配偶者控除の控除額は38万円となります。〔②について〕
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人で、控除額は1人につき63万円となります。長男Cさんは19歳で収入がないので、特定扶養親族に該当します。〔③について〕
父Dさんの年金収入は年間72万円ですが、65歳以上の場合には最低110万円の公的年金等控除があるので、公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は、所得金額はゼロとなります。
よって、父Dさん(72歳)は扶養控除の対象者となります。70歳以上の同居している老人扶養親族の同居老親等に該当するので、58万円の控除額となります。
したがって、①38、②63、③58 となる[2]の組合せが適切です。
妻Bさん(42歳)は年中の収入がなく、Aさんの所得金額は900万円以下なので、配偶者控除の控除額は38万円となります。〔②について〕
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人で、控除額は1人につき63万円となります。長男Cさんは19歳で収入がないので、特定扶養親族に該当します。〔③について〕
父Dさんの年金収入は年間72万円ですが、65歳以上の場合には最低110万円の公的年金等控除があるので、公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は、所得金額はゼロとなります。
よって、父Dさん(72歳)は扶養控除の対象者となります。70歳以上の同居している老人扶養親族の同居老親等に該当するので、58万円の控除額となります。
したがって、①38、②63、③58 となる[2]の組合せが適切です。
広告