FP3級過去問題 2020年9月学科試験 問15
問15
金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。広告
正解 ○
問題難易度
○99.0%
×1.0%
×1.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
適合性の原則とは、金融商品取引業者等が投資者である顧客と金融商品取引をする際に、「顧客の知識」「経験」「財産の状況」「商品購入の目的」に照らして不適当な勧誘をしてはならない、というルール(行為規制)です。この原則の根拠となっている金融商品取引法第40条では、金融商品取引業者等は、顧客保護のために、顧客の状況を総合的に考慮して、それに見合った勧誘をすることを求めています。したがって記述は[適切]です。