FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問14
問14
遺言に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすること(①)」
- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成すること(②)」
- 「公正証書遺言は、原本が(③)に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書の形式不備等の心配のない、安全な遺言の方式といえます。なお、自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄されるおそれがある等の心配がありましたが、2020年7月から法務局における自筆証書遺言の保管制度がスタートする予定です」
- ① ができます ② はできません ③ 家庭裁判所
- ① はできません ② はできません ③ 公証役場
- ① はできません ② ができます ③ 公証役場
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。公正証書遺言の証人になるのに特別な資格を有する必要はありませんが、遺言者や公証人と関係が深い等の理由で以下の者は証人となることができません。
〔②について〕
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より遺言に添付する財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があるので覚えておきましょう。
〔③について〕
公正証書遺言は、作成後に公証役場で保管されます。紛失・偽造・変造等の危険がないため、家庭裁判所での検認手続きが不要とされています。
また、2020年7月より、全国300か所以上の法務局で自筆証書遺言の原本保管及び電子データ化のサービスが開始されました。法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要となることを押さえておきましょう。
以上より、①はできません、②ができます、③公証役場 となる[3]の組合せが適切です。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。公正証書遺言の証人になるのに特別な資格を有する必要はありませんが、遺言者や公証人と関係が深い等の理由で以下の者は証人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
〔②について〕
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より遺言に添付する財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があるので覚えておきましょう。
〔③について〕
公正証書遺言は、作成後に公証役場で保管されます。紛失・偽造・変造等の危険がないため、家庭裁判所での検認手続きが不要とされています。
また、2020年7月より、全国300か所以上の法務局で自筆証書遺言の原本保管及び電子データ化のサービスが開始されました。法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要となることを押さえておきましょう。
以上より、①はできません、②ができます、③公証役場 となる[3]の組合せが適切です。
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