FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問13
問13
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年1月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億3,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 900万円
- 2,150万円
- 3,500万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。法定相続人は「妻Bさん」「長女Cさん」「二女Dさん」の3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
1,250万円+450万円+450万円=2,150万円
以上より[2]が正解です。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん … 1/2×1/2=1/4
- 二女Dさん … 1/2×1/2=1/4
- 妻Bさん … 1億3,000万円×1/2=6,500万円
- 長女Cさん … 1億3,000万円×1/4=3,250万円
- 二女Dさん … 1億3,000万円×1/4=3,250万円
- 妻Bさん … 6,500万円×30%-700万円=1,250万円
- 長女Cさん … 3,250万円×20%-200万円=450万円
- 二女Dさん … 3,250万円×20%-200万円=450万円
1,250万円+450万円+450万円=2,150万円
以上より[2]が正解です。
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