FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

仮に、Aさんの相続が現時点(2024年1月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億3,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
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  1. 900万円
  2. 2,150万円
  3. 3,500万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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法定相続人は「妻Bさん」「長女Cさん」「二女Dさん」の3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長女Cさん … 1/2×1/2=1/4
  • 二女Dさん … 1/2×1/2=1/4
まず、課税遺産総額1億3,000万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻Bさん … 1億3,000万円×1/2=6,500万円
  • 長女Cさん … 1億3,000万円×1/4=3,250万円
  • 二女Dさん … 1億3,000万円×1/4=3,250万円
次に速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 6,500万円×30%-700万円=1,250万円
  • 長女Cさん … 3,250万円×20%-200万円=450万円
  • 二女Dさん … 3,250万円×20%-200万円=450万円
最後に、全員の相続税額を合算して相続税の総額を求めます。

 1,250万円+450万円+450万円=2,150万円

以上より[2]が正解です。