FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが継続雇用制度の利用後、65歳でX社を退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付する必要があります」
- 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
- 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、当該給付金を最長で2年間受給することができます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。Aさんの退職時点で妻Bさんは57歳です。Aさんは退職により厚生年金保険の被保険者ではなくなるので、妻Bさんは扶養から外れ、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。Aさんの退職後、妻Bさんは市町村等役場で第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳までは国民年金保険料を納付することになります。
- 適切。健康保険の加入者であれば75歳に達するまでの間、生計維持関係にある配偶者や子・孫及び一定範囲の親族を健康保険の被扶養者とすることができます。なお、75歳以降は後期高齢者医療制度に移行するので扶養の概念はありません。
- [不適切]。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の基本手当を受給しないで継続して働く方の60歳から65歳到達月までの賃金の低下を補う給付金です。Aさんが60歳以降も働く場合、65歳到達月までが支給対象期間となります。
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