FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、満額の780,100円(2019年度価額)となります」
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は30.0%です」
広告
正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。2019年度の老齢基礎年金の満額支給額は780,100円です。20歳から60歳の期間に480カ月(40年×12か月)分の保険料を納めると満額が支給されます。しかし、Aさんには保険料未納期間(33月)がありますので、その分が減額して支給されます。
したがって、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額は、以下の計算式で求めます。満額を受給することはできません。
780,100円×480月-33月480月=726,468円 - [適切]。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。ただし、配偶者自身が厚生年金保険に20年以上加入し、老齢厚生年金を受給している場合には対象外です。
Aさんは被保険者期間要件を満たしており、65歳になって年金が支給開始されるとき妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金の支給対象になります。 - 不適切。繰下げ支給をした場合、1か月あたり0.7%の割合で増額支給されます。受給開始を70歳0カ月に繰り下げると、繰り下げた月数は60月になるので、増額率は「0.7%×60か月=42%」になります。
広告