FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問1(改題)
問1
Mさんは、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「1960年7月生まれのAさんは、原則として、(①)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、Aさんが(①)歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が(②)万円(2024年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります」
- 「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の(③)%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、高年齢雇用継続基本給付金との間でも調整が行われます」
- ① 64 ② 48 ③ 61
- ① 62 ② 48 ③ 75
- ① 64 ② 50 ③ 75
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に移行措置として創設された制度です。特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、男性:1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性:1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の方には支給されません。
Aさんは男性で、1960年7月生まれですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。〔②について〕
60歳以上の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受給している人が、厚生年金保険に加入しながら勤務している場合、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全部の支給が停止されます。
〔③について〕
60歳到達時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある被保険者が、60歳時点に比べて75%未満の賃金で勤務している場合には、60歳から65歳到達月までの間、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。給付額は最高で「支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額」です。
したがって、①64、②50、③75 となる[3]の組合せが適切です。
特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に移行措置として創設された制度です。特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、男性:1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性:1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の方には支給されません。
Aさんは男性で、1960年7月生まれですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。〔②について〕
60歳以上の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受給している人が、厚生年金保険に加入しながら勤務している場合、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全部の支給が停止されます。
〔③について〕
60歳到達時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある被保険者が、60歳時点に比べて75%未満の賃金で勤務している場合には、60歳から65歳到達月までの間、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。給付額は最高で「支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額」です。
したがって、①64、②50、③75 となる[3]の組合せが適切です。
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