FP3級 2020年1月 実技(金財:保険)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「支払保険料のうち、終身保険および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、総合医療特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」
  2. 「生命保険料控除は、加入した年については勤務先の年末調整で適用を受けることができませんので、適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
  3. 「Aさんが就業不能サポート特約から就業不能給付金を受け取る場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となります」

正解 1

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. [適切]。一般の生命保険料控除の対象は、被保険者の生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険契約、介護医療保険料控除の対象は、病気・傷害の医療費等支払を保険金支払事由とする保険契約です。
    終身保険と定期保険は、死亡に起因して保険金が支払われるので「一般の生命保険料控除」、就業不能サポート特約、総合医療特約および先進医療特約は「介護医療保険料控除」の対象です。
  2. 不適切。生命保険料控除は加入した年から年末調整での適用を受けられます。
  3. 不適切。就業不能サポート特約(所得補償保険)から支払われる就業不能給付金は、所得税法の「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため非課税とされています。
したがって適切な記述は[1]です。