FP3級 2020年1月 実技(金財:保険)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、生命保険の加入等についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「生命保険を契約する際には、Aさんの傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知する必要があります。なお、告知受領権は生命保険募集人が有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知してください」
  2. 「提案を受けている生命保険に加入後、ライフステージの変化により、必要保障額は増減します。結婚や子の誕生といったライフイベントに合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」
  3. 「提案を受けている生命保険は、加入後も特約の中途付加や契約転換制度を利用することで保障内容の見直しが可能です。なお、契約転換制度利用時には、告知や医師の診査等が不要のため、健康状態にかかわらず、保障内容を見直すことができます」

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 不適切。契約者からの告知を受理する権利を「告知受領権」といいます。告知受領権を有するのは、保険会社および保険会社が指定する担当医のみです。生命保険募集人には告知受領権はありませんので、募集人に口頭で話をしても告知をしたことにはなりません。告知書に記載し保険会社に提出することで告知となります。
  2. [適切]。独身の人の場合、必要保障額は多くありません。しかし、結婚や子どもの誕生、子の進学や就職を契機に家庭全体の教育費や生活費が大きく変化するので、そのタイミングで必要保障額を見直すのが大切です。なお、必要保障額は、一般的に末子が生まれた時点をピークとして子どもの成長に伴い逓減していきます。
  3. 不適切。契約転換制度とは、現在加入している生命保険の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として、新しい契約の一部に充てる方法です。契約転換制度の活用においては以下のような留意点があります。
    • 同じ保険会社でなければならない
    • 転換時の年齢や保険料率で転換後の保険料が計算される
    • 予定利率は引き継げないため新たに適用される予定利率が下がることもある
    • 改めて告知・診査が必要となる
    したがって本肢は誤りです。
したがって適切な記述は[2]です。