FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問27

問27

自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

正解 

問題難易度
82.1%
×17.9%

解説

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があるので覚えておきましょう。

なお、財産目録とは、自筆証書遺言に添付する相続財産の全部又は一部を記載した別紙のことです。

したがって記述は[適切]です。

この問題と同一または同等の問題