FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問28
問28
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。広告
正解
問題難易度
○91.7%
×8.3%
×8.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があるので覚えておきましょう。なお、財産目録とは、自筆証書遺言に添付する相続財産の全部又は一部を記載した別紙のことです。
したがって記述は[適切]です。
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