FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんの相続が現時点(2024年9月8日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 3,750万円
- 3,900万円
- 4,600万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。設問のケースにおける相続人は、妻Bさん・長男Cさん及び代襲相続人の孫Gさん・孫Hさんです。配偶者と子が相続人となるケースでは、配偶者2分の1、子2分の1という法定相続分になりますので、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
2,300万円+800万円+325万円+325万円=3,750万円
以上より[1]が正解です。
- 妻Bさん … 1/2
- 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
- 孫Gさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
- 孫Hさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
- 妻Bさん … 2億円×1/2=1億円
- 長男Cさん … 2億円×1/4=5,000万円
- 孫Gさん … 2億円×1/8=2,500万円
- 孫Hさん … 2億円×1/8=2,500万円
- 妻Bさん … 1億円×30%-700万円=2,300万円
- 長男Cさん … 5,000万円×20%-200万円=800万円
- 孫Gさん … 2,500万円×15%-50万円=325万円
- 孫Hさん … 2,500万円×15%-50万円=325万円
2,300万円+800万円+325万円+325万円=3,750万円
以上より[1]が正解です。
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