FP3級 2019年9月 実技(金財:保険)問7
問7
Mさんは、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)の特徴について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。「中退共は、中小企業の事業主が退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その(①)を損金の額に算入することができます。また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から(②)年間、国が助成します。被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が(③)支給され、一時金で受け取った場合、退職所得として課税の対象となります」
- ① 全額 ② 1 ③ 従業員本人に直接
- ① 3分の1 ② 2 ③ 従業員本人に直接
- ① 全額 ② 3 ③ 法人を経由して従業員に
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
中小企業退職金共済制度とは、中小企業のために設けられている国の退職金制度で、企業が従業員のために毎月一定額を積み立てるものです。
〔①について〕
中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担し、その掛金全額を損金に算入することができます。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
〔②について〕
新たに中小企業退職金共済に加入する事業主には、加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金の掛金月額の2分の1(上限5,000円/人)の助成を受けることができます。
〔③について〕
中退共に加入する従業員が退職したときは中退共から直接(会社を介さずに)従業員本人に退職金が支払われます。退職した従業員は事業主から「退職金共済手帳」を入手し、自ら中退共本部に退職金請求書を送付して退職金を受け取ります。
以上より、①全額、②1、③従業員本人に直接 となる[1]の組合せが適切です。
〔①について〕
中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担し、その掛金全額を損金に算入することができます。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
〔②について〕
新たに中小企業退職金共済に加入する事業主には、加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金の掛金月額の2分の1(上限5,000円/人)の助成を受けることができます。
〔③について〕
中退共に加入する従業員が退職したときは中退共から直接(会社を介さずに)従業員本人に退職金が支払われます。退職した従業員は事業主から「退職金共済手帳」を入手し、自ら中退共本部に退職金請求書を送付して退職金を受け取ります。
以上より、①全額、②1、③従業員本人に直接 となる[1]の組合せが適切です。
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