FP3級 2019年9月 実技(金財:保険)問6
問6
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「支払保険料のうち、収入保障特約に係る保険料については生命保険料控除の対象となりません」
- 「Aさんが介護一時金特約から一時金を受け取った場合、当該一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
- 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分については、雑所得として総合課税の対象となります」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。収入保障特約は死亡に基因して保険金が支払われる保険商品ですので、その保険料は生命保険料控除の対象となります。
- 不適切。介護一時金のように、身体の傷害に基因して支払を受けるものは非課税となります。他にも、入院給付金や通院給付金、手術給付金等も非課税扱いとなります。
- [適切]。収入保障特約の年金額は、Aさんが死亡したときに受給権相当額が相続税の課税対象となります。ただし、課税価格を計算する際に死亡保険金の非課税枠があり一部を差し引くことができます。
その後、実際に妻Bさんが2年目以降に年金を受け取る際には、年金額のうち運用益部分に相当する金額が雑所得として所得税の課税対象となります。
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