FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問14
問14
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年5月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 4,950万円
- 5,100万円
- 6,300万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。Aさんには子がなく、また直系尊属である両親も死亡しているので、法定相続人は「配偶者と兄弟姉妹」の組合せです。「配偶者と兄弟姉妹」のケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
4,300万円+325万円+325万円=4,950万円
以上より[1]が正解です。
- 妻Bさん … 3/4
- 妹Cさん … 1/4×1/2=1/8
- 弟Dさん … 1/4×1/2=1/8
- 妻Bさん … 2億円×3/4=1億5,000万円
- 妹Cさん … 2億円×1/8=2,500万円
- 弟Dさん … 2億円×1/8=2,500万円
- 妻Bさん … 1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円
- 妹Cさん … 2,500万円×15%-50万円=325万円
- 弟Dさん … 2,500万円×15%-50万円=325万円
4,300万円+325万円+325万円=4,950万円
以上より[1]が正解です。
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