FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問13
問13
現時点(2024年5月26日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんの相続に係る法定相続人は、妻Bさん、妹Cさん、弟Dさんの3人となる。妻Bさんの法定相続分は(①)である。
- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(②)である。
- Aさんの相続により、妻Bさんが自宅の敷地を取得し、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地は(③)までの部分について80%の減額が受けられる。
- ① 4分の3 ② 4,200万円 ③ 200㎡
- ① 3分の2 ② 4,200万円 ③ 330㎡
- ① 4分の3 ② 4,800万円 ③ 330㎡
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。法定相続人は「配偶者と兄弟姉妹」の組合せなので、妻Bさんの法定相続分は3/4です。なお、妹Cさん・弟Dさんの法定相続分は各1/8です。
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で求めます。この法定相続人の数には、相続放棄した者の数や加えられる養子数に条件があるのですが、本問ではどちらもいないためそのまま計算できます。
法定相続人は3人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
〔③について〕
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、土地の用途によって限度面積と減額割合が異なります。自宅の敷地は「特定居住用宅地等」に該当するので、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
以上より、①4分の3、②4,800万円、③330㎡ とする[3]の組合せが適切です。
配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。法定相続人は「配偶者と兄弟姉妹」の組合せなので、妻Bさんの法定相続分は3/4です。なお、妹Cさん・弟Dさんの法定相続分は各1/8です。
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で求めます。この法定相続人の数には、相続放棄した者の数や加えられる養子数に条件があるのですが、本問ではどちらもいないためそのまま計算できます。
法定相続人は3人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
〔③について〕
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、土地の用途によって限度面積と減額割合が異なります。自宅の敷地は「特定居住用宅地等」に該当するので、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
以上より、①4分の3、②4,800万円、③330㎡ とする[3]の組合せが適切です。
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