FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問15
問15
遺言書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「遺言により、全財産を妻Bさんに相続させることも可能ですが、遺言書の作成の際には、妹Cさんおよび弟Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください」
- 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
- 「仮に、Aさんの相続開始後、相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。よって、遺言書の作成に当たり妹Cさん及び弟Dさんの遺留分を考慮する必要はありません。
- 不適切。家庭裁判所ではありません。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成した遺言原本は公証役場で保管されます。
- [適切]。自筆証書遺言書及び秘密証書遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
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