FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

甲土地の有効活用に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は()として評価されます。また、甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。貸付事業用宅地等は、200㎡までの部分について()の減額が受けられます」
  2. 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税は、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格を()の額とする特例の適用を受けることができます」
  1. ① 貸宅地 ② 50% ③ 3分の1
  2. ① 貸家建付地 ② 50% ③ 6分の1
  3. ① 貸家建付地 ② 80% ③ 3分の1

正解 2

分野

科目:E.不動産
細目:7.不動産の有効活用

解説

〔①について〕
所有する土地に、自身の賃貸用建物が建っている場合、その土地は相続税評価額の計算上「貸家建付地」として評価されます。「貸宅地」とは、借地権が設定されている土地における借地権設定者側(貸主側)の権利分です。
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〔②について〕
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、土地の用途によって限度面積と減額割合が異なります。
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「貸付事業用宅地等」は、評価額のうち200㎡までの部分について50%が減額されます。

〔③について〕
固定資産税額は課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額となるべき価格×1/6
一般の住宅地(1戸につき200㎡超の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は、本来の固定資産評価額を6分の1にした価額になります。

以上より、①貸家建付地、②50%、③6分の1 とする[2]の組合せが適切です。