FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「通常の医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円』の算式により算出します。Aさんが2023年中に支払った医療費の総額が10万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
- 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して適用を受けることになります」
- 「通常の医療費控除の対象となる医療費の範囲には、診療等を受けるための公共交通機関(バス・電車等)による通院費は含まれません」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。医療費控除の控除額は、計算式のとおり、医療費の総額と受け取った保険金等の差額から10万円を差し引いて算出します。10万円を差し引くので、医療費の総額が10万円を超えていなければ医療費控除の控除額は0円になります。
- 適切。従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらかを選択して適用を受けます。両方の適用を受けることはできません。
- [不適切]。交通費のうち、通院するために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。一方、自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはなりません。全ての交通費が対象となるわけではないことに注意しましょう。
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