FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの合計所得金額は(①)万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる母Cさんに係る扶養控除の控除額は、(③)万円です」

- ① 123 ② 26 ③ 48
- ① 58 ② 13 ③ 58
- ① 123 ② 13 ③ 63
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の受けるためには、配偶者の合計所得金額が58万円(給与収入のみであれば年収123万円以下)であること、事業専従者でないことなどの要件があります。妻Bさんは給与収入の100万円のみであり、給与所得控除の最低額である65万円を控除すると合計所得金額は35万円になるので、控除対象配偶者に該当します。
〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません(2018年~)。900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると一切適用を受けられません。
Aさんの合計所得金額は955万円(問7解説参照)であるため、<資料>より配偶者控除の金額は13万円とわかります。
〔③について〕
母Cさん(83歳)は年金収入が70万円ありますが、公的年金等控除の最低額110万円を控除すると所得金額は0円です。よって、控除対象扶養親族に該当します。70歳以上の人は老人扶養親族になります。母CさんはAさんと同居しているので「同居老親等」に該当し、控除額は58万円になります。
以上より、①58、②13、③58 となる[2]の組合せが適切です。
配偶者控除の受けるためには、配偶者の合計所得金額が58万円(給与収入のみであれば年収123万円以下)であること、事業専従者でないことなどの要件があります。妻Bさんは給与収入の100万円のみであり、給与所得控除の最低額である65万円を控除すると合計所得金額は35万円になるので、控除対象配偶者に該当します。
〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません(2018年~)。900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると一切適用を受けられません。
Aさんの合計所得金額は955万円(問7解説参照)であるため、<資料>より配偶者控除の金額は13万円とわかります。
〔③について〕
母Cさん(83歳)は年金収入が70万円ありますが、公的年金等控除の最低額110万円を控除すると所得金額は0円です。よって、控除対象扶養親族に該当します。70歳以上の人は老人扶養親族になります。母CさんはAさんと同居しているので「同居老親等」に該当し、控除額は58万円になります。

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