FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問8(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんの合計所得金額は()万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、()万円です」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる母Cさんに係る扶養控除の控除額は、()万円です」
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  1. ① 103 ② 26 ③ 48
  2. ① 48 ② 13 ③ 58
  3. ① 103 ② 13 ③ 63

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるための条件は、配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみであれば年収103万円以下)であること、および事業専従者でないことです。妻Bさんは給与収入の100万円のみであり、給与所得控除の最低額である55万円を控除すると合計所得金額は45万円になるので、控除対象配偶者に該当します。

〔②について〕
2018年(平成30年)より配偶者控除の適用に「納税者の所得要件」が加わりました。900万超から段階的に控除額が少なくなり、1,000万円超の人は一切適用を受けられません。
Aさんの合計所得金額は955万円(問7解説参照)であるため、<資料>より配偶者控除の金額は13万円とわかります。

〔③について〕
母Cさん(83歳)は年金収入が70万円ありますが、公的年金等控除の最低額110万円を控除すると所得金額は0円です。よって、控除対象扶養親族に該当します。控除対象扶養親族のうち70歳以上の人は老人扶養親族になります。母Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしているので扶養控除の控除額は58万円になります。
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以上より、①48、②13、③58 とする[2]の組合せが適切です。