FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問7(改題)
問7
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 955万円
- 1,005万円
- 1,150万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
給与所得と不動産所得に分けて考えていきます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。
Aさんの給与収入は1,200万円ですから、給与所得控除額は<資料>より「195万円」です。よってAさんの給与所得は、
1,200万円-195万円=1,005万円
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいませんので、所得金額調整控除(子ども等)は計算は不要になります。
【不動産所得の金額】
<設例>より▲50万円
不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子については、他の所得との損益通算ができませんが、本問では<設例>で"ない"としていますので50万円全部が損益通算可能です。よって総所得金額は、給与所得から不動産所得の損失を控除して、
1,005万円-50万円=955万円
したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。
Aさんの給与収入は1,200万円ですから、給与所得控除額は<資料>より「195万円」です。よってAさんの給与所得は、
1,200万円-195万円=1,005万円
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいませんので、所得金額調整控除(子ども等)は計算は不要になります。
【不動産所得の金額】
<設例>より▲50万円
不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子については、他の所得との損益通算ができませんが、本問では<設例>で"ない"としていますので50万円全部が損益通算可能です。よって総所得金額は、給与所得から不動産所得の損失を控除して、
1,005万円-50万円=955万円
したがって[1]が正解です。
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