FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問14

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問14

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、()万円である。
  2. Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金1,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、()万円である。
  3. Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を()万円とすることができる。
  1. ① 3,000 ② 500 ③ 2,400
  2. ① 4,200 ② 1,000 ③ 2,400
  3. ① 4,200 ② 500 ③ 600

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で決定されます。法定相続人は、妻Bさん・長女Cさんの2人ですので、Aさんの基礎控除額は、

 3,000万円+600万円×2人=4,200万円

〔②について〕
相続される死亡保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」で算出した金額が相続税の課税価格から控除されます。本問では法定相続人の数が2人ですので、非課税限度額は「500万円×2人=1,000万円」となります。妻Bさんが受け取る死亡保険金は1,500万円ですので、相続税の課税価格に算入される金額は、

 1,500万円-1,000万円=500万円

〔③について〕
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、土地の用途によって限度面積と減額割合が異なります。
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「特定居住用宅地等」は、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。自宅の敷地は300㎡(≦330㎡)ですので、全ての部分について80%減額を受けられます。相続税評価額が3,000万円ですので、減額される金額は、

 3,000万円×80%=2,400万円

相続税評価額から減額分を差し引くと、課税価格に算入すべき価額は、

 3,000万円-2,400万円=600万円

以上より、①4,200万円、②500万円、③600万円 とする[3]の組合せが適切です。