FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年5月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 4,600万円
- 5,100万円
- 6,300万円
広告
正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。設例における法定相続人は「妻Bさん」「長女Cさん」の2人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
2,300万円+2,300万円=4,600万円
以上より[1]が正解です。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん … 1/2
- 妻Bさん … 2億円×1/2=1億円
- 長女Cさん … 2億円×1/2=1億円
- 妻Bさん … 1億円×30%-700万円=2,300万円
- 長女Cさん … 1億円×30%-700万円=2,300万円
2,300万円+2,300万円=4,600万円
以上より[1]が正解です。
広告