FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問13
問13
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。遺言内容が外部に漏えいしないように、妻Bさんと長女Cさんを証人とすることをお勧めします」
- 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
- 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。公正証書遺言作成時の証人には誰でもなれるわけではなく、下記の人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
- [適切]。公正証書遺言は、公証人により作成された原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造・変造等の危険がなく、安全性の高い遺言方式といえます。
- 不適切。公正証書(遺言書を含む)の作成には手数料が掛かります。公正証書遺言の作成手数料は、遺言の目的である財産の合計価額によって異なり、16,000円~となっています。
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