FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。遺言内容が外部に漏えいしないように、妻Bさんと長女Cさんを証人とすることをお勧めします」
  2. 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
  3. 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. 不適切。公正証書遺言作成時の証人には誰でもなれるわけではなく、下記の人は証人になることができません。
    • 未成年者
    • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
    妻Bさんと長女Cさんのどちらも推定相続人であるため、証人の欠格事由に該当します。
  2. [適切]。公正証書遺言は、公証人により作成された原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造・変造等の危険がなく、安全性の高い遺言方式といえます。
  3. 不適切。公正証書(遺言書を含む)の作成には手数料が掛かります。公正証書遺言の作成手数料は、遺言の目的である財産の合計価額によって異なり、16,000円~となっています。
したがって適切な記述は[2]です。