FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問12(改題)
問12
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 832万円
- 892万円
- 942万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
給与所得と一時所得に分けて考えます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が980万円の場合の控除額は上限の「195万円」なので、
給与所得控除額=195万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額=(980万円-850万円)×10%=13万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得の金額=980万円-195万円-13万円=772万円
【満期保険金と解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は、以下の式で計算します。Aさんのケースでは、2つの生命保険からの受取金額を合算して算出します。収入金額が「1,100万円+490万円=1,590万円」、支出金額が「1,000万円+420万円=1,420万円」なので、
一時所得の金額 1,590万円-1,420万円-50万円=120万円
総所得金額への算入額 120万円×1/2=60万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「772万円+60万円=832万円」となります。
したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が980万円の場合の控除額は上限の「195万円」なので、
給与所得控除額=195万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額=(980万円-850万円)×10%=13万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得の金額=980万円-195万円-13万円=772万円
【満期保険金と解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は、以下の式で計算します。Aさんのケースでは、2つの生命保険からの受取金額を合算して算出します。収入金額が「1,100万円+490万円=1,590万円」、支出金額が「1,000万円+420万円=1,420万円」なので、
一時所得の金額 1,590万円-1,420万円-50万円=120万円
総所得金額への算入額 120万円×1/2=60万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「772万円+60万円=832万円」となります。
したがって[1]が正解です。
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