FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問10
問10
Aさんの2023年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」
- 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額の合計額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「会社員であるAさんが所得税の確定申告をする場合、確定申告書はAさんの勤務先を経由して、勤務先の住所地の所轄税務署長に提出することになります」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 不適切。生命保険契約を5年以内に解約した場合には金融類似商品として扱われ、保険差益は源泉分離課税の対象となります。この場合、保険会社から20.315%を差し引いた金額が支払われ、課税関係が完了します。
<設例>の一時払い養老保険の契約日は2013年中、解約日は2023年中ですので契約から解約まで5年超です。よって、保険差益は一時所得として所得税の課税対象となります。 - [適切]。給与所得者で勤務先による年末調整を受けた人であっても、給与所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告の義務者になります。Aさんが2023年中に受け取った生命保険の満期保険金・解約返戻金は一時所得になるため、一時所得の金額を計算します。
一時所得の金額は、以下の式で計算します。Aさんのケースでは、2つの生命保険からの受取金額を合算して算出します。収入金額が「1,100万円+490万円=1,590万円」、支出金額が「1,000万円+420万円=1,420万円」なので、
一時所得の金額 1,590万円-1,420万円-50万円=120万円
総所得金額への算入額 120万円×1/2=60万円 > 20万円
総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは確定申告をしなければなりません。 - 不適切。勤務先を経由して確定申告書を提出することはできません。納税者自らが、税務署の窓口に直接届けるか郵送で提出する必要があります。
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