FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Mさんは《設例》の無配当終身保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「保険料払込満了時に当該終身保険を解約した場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金額との差額を雑損失として経理処理します」
  2. 「X社が保険期間中に資金を必要とした際に、契約者貸付制度を利用することで、当該保険契約を解約することなく、無利息で資金を調達することができます」
  3. 「Aさんの退任時に、役員退職金の一部として当該終身保険の契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該終身保険を個人の保険として継続することが可能です」

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 適切。保険料払込満了時の解約返戻金額は4,330万円、一方それまでの既払込済保険料の累計額は4,800万円です。保険料払込満了時に解約した場合、「解約返戻金額<既払込済保険料」となるため差額の470万円は雑損失として損金に算入します。
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  2. [不適切]。契約者貸付制度は、解約返戻金の一部を保険会社から借り入れられる制度です。提案を受けている生命保険には契約者貸付制度があるので、X社は解約返戻金の80%の範囲内でお金を借りることができます。ただし、貸付金については一定の利息がかかります
    本肢は「無利息で」としているため誤りです。
  3. 適切。契約者や受取人の名義変更を行い、会社の保険から個人の保険へ移すことで、保障を継続しつつ退職金の一部とすることも可能です。
したがって不適切な記述は[2]です。