FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「介護保険の被保険者は、70歳以上の第1号被保険者と40歳以上70歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます」
  2. 「介護保険の介護給付を受けようとする場合は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について、都道府県知事の認定を受ける必要があります」
  3. 「介護保険の第2号被保険者については、要介護状態となった原因が、初老期における認知症や脳血管疾患などの特定疾病によって生じたものでなければ介護給付を受けられません」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 不適切。介護保険では、被保険者を「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分しています。
    第1号被保険者
    65歳以上の被保険者で、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
    第2号被保険者
    40歳以上65歳未満の被保険者で、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
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  2. 不適切。介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)ですので、保険給付で介護サービスを受けるためには、運営主体である市町村または特別区から要介護状態または要支援状態の認定を受けることが必要です。特別区というのは東京23区のことです。
  3. [適切]。第2号被保険者は、老化に起因する16種類の疾病(特定疾病)によって要介護(要支援)状態となった場合のみ介護給付を受けられます。一方、第1号被保険者は要介護(要支援)状態となった事由によらず介護給付を受けられます。
したがって適切な記述は[3]です。