FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんが現時点(2019年5月26日)において死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額になります」
  2. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が360月に満たないため、360月として計算した額になります」
  3. 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが受給する遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額となります。
  2. 不適切。遺族厚生年金の計算上、死亡した人の厚生年金被保険者の期間が300月未満の場合には300カ月に換算して計算します。
  3. [適切]。中高齢寡婦加算は、夫の死亡後に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対する遺族厚生年金の加算給付制度です。40歳以上で子のいない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。Dさんが18歳到達年度末日を経過し、遺族基礎年金の受給権が消滅した時点で妻Bさんは54歳ですので、妻Bさんが受け取る遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されます。
したがって適切な記述は[3]です。