FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんが現時点(2019年5月26日)において死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2018年度価額)を試算した。Mさんが試算した遺族基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。- 779,300円+224,300円=1,003,600円
- 779,300円+224,300円+74,800円=1,078,400円
- 779,300円+224,300円+224,300円=1,227,900円
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
被保険者が死亡日に65歳未満の場合、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、死亡した被保険者に生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」に遺族基礎年金が支給されます。年金法において「子」とは次の者に限ります。
遺族基礎年金の額(2018年度価額)は以下の式で決定されます。
779,300円+子の加算
子の加算=第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円
配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。2人の子はともに18歳未満なので、子の加算分は224,300円×2となります。
よって、Bさんが受給できる遺族基礎年金の金額は、
779,300円+224,300円+224,300円=1,227,900円
したがって[3]が正解です。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金の額(2018年度価額)は以下の式で決定されます。
779,300円+子の加算
子の加算=第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円
配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。2人の子はともに18歳未満なので、子の加算分は224,300円×2となります。
よって、Bさんが受給できる遺族基礎年金の金額は、
779,300円+224,300円+224,300円=1,227,900円
したがって[3]が正解です。
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