FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問49

問49

所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において()以上にわたって分割返済する方法になっているものである。
  1. 10年
  2. 15年
  3. 20年

正解 1

問題難易度
肢181.2%
肢25.6%
肢313.2%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
4/600.png/image-size:518×312
上記のとおり、適用対象となる住宅ローンは返済期間が10年以上のものに限られます。したがって[1]が適切です。

この問題と同一または同等の問題