FP3級過去問題 2014年1月学科試験 問49

問49

所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が()以上の割賦償還により返済するものでなければならない。
  1. 5年
  2. 10年
  3. 20年

正解 2

問題難易度
肢17.4%
肢283.8%
肢38.8%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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上記のとおり、適用対象となる住宅ローンは、返済期間が10年以上のものに限られます。したがって[2]が適切です。

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