FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問48
問48
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高(①)の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に(②)を乗じた金額となる。- ① 50万円 ② 2分の1
- ① 50万円 ② 3分の1
- ① 65万円 ② 2分の1
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正解 1
問題難易度
肢181.8%
肢28.7%
肢39.5%
肢28.7%
肢39.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得で次のようなものがあります。- 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金、解約返戻金、満期保険金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
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