FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問48

問48

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高()の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に()を乗じた金額となる。
  1. ① 50万円  ② 2分の1
  2. ① 50万円  ② 3分の1
  3. ① 65万円  ② 2分の1

正解 1

問題難易度
肢181.8%
肢28.7%
肢39.5%

解説

一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得で次のようなものがあります。
  1. 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
  2. 生命保険の一時金、解約返戻金、満期保険金
  3. 法人から贈与された金品
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額です。そして、このうち2分の1に相当する金額が課税総所得金額に算入されます。
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一時所得に係る特別控除額は最高で50万円、課税総所得金額に算入されるのは一時所得の金額のうち2分の1です。したがって[1]の組合せが適切です。