FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問3
問3
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要となる。広告
正解 ○
問題難易度
○81.2%
×18.8%
×18.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の基本手当の受給要件は、原則として「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。したがって記述は[適切]です。