FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問2

問2

国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達した時にその資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

正解 ×

問題難易度
10.6%
×89.4%

解説

75歳(一定の障害状態にある人は65歳)になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなり、全員が後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度では医療費の自己負担は1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。この制度の運営主体は都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」になり、保険料率は都道府県内で均一です。

一般の健常者が後期高齢者医療制度に移行する年齢は75歳です。したがって記述は[誤り]です。

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