FP3級 2019年1月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、()の前年所得が一定額以下の場合、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。なお、本制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入()。
 本制度の適用を受けた期間の保険料は、()年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
  1. ① 世帯主 ② されません ③ 10
  2. ① 学生本人 ② されません ③ 5
  3. ① 学生本人 ② されます ③ 10

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
この制度により納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金額の算定対象となる期間には含まれません。もし老齢基礎年金の満額を受け取りたいのであれば、承認を受けた年から数えて10年以内に猶予期間分の国民年金保険料を追納する必要があります。

〔①について〕
学生納付特例制度では、免除されるか否かは学生本人の所得によって判断されます。家族の所得の多寡は問いません。

〔②について〕
学生納付特例制度によって保険料を猶予された期間は受給資格期間に算入されます。しかし、老齢基礎年金額の算定対象となる期間には含まれません。

〔③について〕
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
ただし、承認の翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合には経過期間に応じた延滞金が保険料に加算されます。

以上より、①学生本人、②されます、③10 となる[3]の組合せが適切です。