FP3級 2019年1月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんのような1961年4月2日以後に生まれた女性の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。Aさんは、原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ありますので、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額には加給年金額が加算されます」
  3. 「Aさんが老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行わなければなりません」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。特別支給の老齢厚生年金は、男性なら1961年(昭和36年)4月1日までに生まれた方、女性なら1966年(昭和41年)4月1日までに生まれた方が支給対象となります。設例より、Aさんは女性であり、生年月日が1963年10月17日とわかるので、特別支給の老齢厚生年金を受給可能です。
  2. 不適切。加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいると老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。
    • 65歳未満の配偶者
    • 18歳到達年度の末日までの間の子
      または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
    Aさんの厚生年金保険被保険者期間(予定含む)は450月で20年以上ですが、老齢厚生年金の支給開始年齢に達したときに、65歳未満の配偶者または対象となる子のいずれもいないため加給年金額は支給されません。
  3. [適切]。老齢年金の繰上げ支給の請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金どちらも同時に行わなければなりません。なお、繰下げ支給の請求は、同時ではなくても構いません。
したがって適切な記述は[3]です。