FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問12(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
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  1. 780万円
  2. 810万円
  3. 990万円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

Aさんの収入は給与収入と終身保険の解約返戻金の2つです。

【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得の金額は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。速算表より、給与収入が850万円超の場合の給与所得控除額は一律195万円とわかります。さらに、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。

所得金額調整控除額(子ども等)は、「(給与収入額-850万円)×10%」の式で計算しますが、給与収入が1,000万円以上のとき上限の15万円になります。Aさんの給与収入は1,020万円ですので、所得金額調整控除額は15万円です。

給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、

 給与所得 1,020万円-195万円-15万円=810万円

【解約返戻金 … 一時所得】
終身保険の解約返戻金については、解約返戻金額と正味払込済保険料の差益が一時所得として課税対象になりますが、本問では「解約返戻金額<正味払込済保険料」なので、一時所得は0円となります。なお、一時所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象外です。

以上より、Aさんの総所得金額は給与所得の金額と同額の810万円になります。したがって[2]が正解となります。